タイ プーケット タオ島 入国 隔離なし 観光旅行

◼️7月1日からタイ政府の公式の発表(抜粋)

タイ政府は、タイ入国のための許可申請システム「Thailand Passシステム」の7月1日以降の撤廃について発表しました。7月1日以降に適用される入国措置についてお知らせします(6月23日、タイ政府が告示(CCSA指令第13 / 2565号)により発表)。 

2022年7月1日より全ての渡航者に対してタイランドパスによる入国許可申請制度が廃止されます。(タイ国籍者及びタイ国籍を有しない方ともに、ワクチン接種状況によらずタイ入国後の隔離措置に関しては2022年6月1日より廃止となっております。)

タイ到着後、タイ疾病管理局により書類審査が無作為に実施されますので、書類不備が発覚した場合は現地職員の対応及び指示に従って下さい。また、発熱症状等がある場合は自費にてRT-PCR検査または抗原検査を実施して頂く場合があります。

●タイ国内で治療費補償がある医療保険の加入に関しては任意となります。
●タイ渡航をご希望の方は、チェックインカウンターでの搭乗手続き時、及びタイ到着時に以下の書類をご提示下さい。

◼️タイに渡航をする際に必要な書類

(チェックインカウンターでの搭乗手続き時、及びタイ到着時に以下の書類をご提示下さい。)

【1】パスポート
【2】ワクチン接種証明書もしくは新型コロナウィルス非感染証明書


※渡航日の14日前までに新型コロナウィルスワクチン接種を規定の回数終えている方は、国の公的機関・地方自治体により発行されたワクチン接種証明書(紙版もしくは電子版ワクチンパスポート)をご提示下さい。

※新型コロナウィルスワクチン未接種、もしくは規定の回数終えていない方は、渡航前 72 時間以内に発行されたRT-PCR検査または医療機関による抗原検査(Professional-ATK)による新型コロナウィルス非感染証明書をご提示下さい。PCR検査センターでの検査や自己抗原検査(Self-ATK)は使用不可です。病院等の医療機関にて検査して頂き、陰性である必要があり、また検査医師の直筆サイン入りの英文非感染証明書が必要になります。ご渡航の際に原本をご持参下さい。なお、6歳未満の子供は非感染証明書を提示する必要はありません。

※ワクチン接種証明書は国の公的機関・地方自治体により発行されたもので、氏名・生年月日・国籍・パスポート番号・ワクチン接種詳細の全回数分が記載されている紙版ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)をご使用下さい。

※なお、マイナンバーカードをお持ちの場合は電子版ワクチン接種証明書が使用可能です。その場合、新型コロナワクチン接種証明書アプリにて取得したICAO VDS-NC (海外用QRコード)をご提示下さい。または、氏名・生年月日・国籍・パスポート番号・ワクチン接種詳細の情報をスマートフォンにて表示させて下さい。

※各航空会社の新型コロナウィルス非感染証明書に関する要件が異なる場合がありますので、ご利用の航空会社に直接ご確認下さい。

◼️18歳未満の方に対するタイ入国措置

【保護者と共に渡航する場合】
(保護者とは法律上の保護者のことを指します。)

●ワクチン接種を終えている保護者と共に渡航する場合は、保護者のワクチン接種証明書を提示することにより保護者と同じ措置にてタイ入国が可能になります。ワクチン未接種の子供の渡航前非感染証明書は不要です。

●ワクチン接種を終えていない保護者と共に渡航する場合は、保護者及び子供ともに渡航前 72 時間以内に発行されたRT-PCR検査または医療機関による抗原検査(Professional ATK)による新型コロナウィルス非感染証明書が必要になります。なお、6歳未満の子供に関しては渡航前のRT-PCR検査または抗原検査が免除されます。

● ワクチン接種を終えている子供がワクチン未接種あるいはワクチン接種を終えていない保護者と共に渡航する場合は、保護者の渡航前 72 時間以内に発行されたRT-PCR検査または医療機関による抗原検査(Professional ATK)による新型コロナウィルス非感染証明書が必要になります。

なお、18歳未満の子供で渡航日の14日前までにワクチン接種を少なくても1回終えている場合はワクチン接種条件を満たしていると見なされます。

【子供が一人で渡航する場合】

●5~17歳の子供で、渡航日の14日前までにワクチン接種を少なくても1回終えている場合はワクチン接種条件を満たしていると見なされ、1回分のワクチン接種証明書によりタイ入国が可能になります。

● 5~17歳の子供でワクチン未接種の場合は、渡航前 72 時間以内に発行されたRT-PCR検査または医療機関による抗原検査(Professional ATK)による新型コロナウィルス非感染証明書を使用してタイ入国が可能になります。

◼️新型コロナウイルス感染歴がある方に対するタイ入国措置 

陽性判明日より14日間経過後かつ完治もしくは症状なしの場合に渡航が可能になります。

感染後3ヶ月以内にタイへ渡航する場合、医療機関より発行された治癒証明書または健康診断書をご持参下さい(陽性判明日、療養期間、完治もしくは症状なしの記述、及び医師の直筆サインの記載があるもの)。感染後数ヶ月間陽性反応が持続する可能性があるため、渡航後タイ国内で陽性となった場合、療養期間を終えている証明になります。なお、陽性となった場合の措置に関しては、治癒証明書または健康診断書及びその際の症状等を踏まえてタイ疾病管理局の判断により決定されます。

感染後3ヶ月以上経過してタイへ渡航する方で感染前に新型コロナウィルスワクチン未接種の方は、感染後にワクチン接種を少なくても1回終えている場合はワクチン接種条件を満たしていると見なされます。陽性判明日の記載がある書類及び1回分のワクチン接種証明書にてタイ入国が可能になります。

感染前にワクチン接種を規定の回数終えている方については、ワクチン接種条件を満たしていると見なされます。

◼️タイにおける国際線乗り継ぎ・乗り換えの場合

● 2022年7月1日よりタイの空港にて国際線乗り継ぎ・乗り換えをする場合、全ての渡航者に対してタイランドパスによる入国許可申請制度が廃止されます。また、ワクチン接種証明書もしくは新型コロナウィルス非感染証明書、及び医療保険証の提示が不要になります。(タイ国内で治療費補償がある医療保険の加入に関しては任意となります。)

● なお、各航空会社の搭乗に関する要件が異なる場合があります。また、乗り継ぎ・乗り換え後の渡航先各国が要求する必要書類に関しても異なりますので直接ご確認下さい。