■10月11日から日本に帰国(入国)の水際対策に変更がございます。(日本政府からの発表|抜粋)

全ての帰国者・入国者に対して、「世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回接種)」または「出国時72時間以内に受けた検査の陰性証明書」のいずれかの提出が求められます。

1、入国時検査及び入国後待機の見直し

オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域(「水際対策強化に係る新たな措置(27)」における「オミクロン株以外の変異株が支配的とな っていることが確認されている国・地域」以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者について、原則として、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととする。

2、入国者総数の管理の見直し

入国者総数の上限は設けないこととする。

■有効なワクチン接種証明書について

ワクチン接種証明書は、以下条件を満たすものが有効です。
なお、有効なワクチンを3回以上接種していることが条件となります。

1、厚生労働省ホームページ|【水際対策】日本政府が定めたワクチン
2、厚生労働省ホームページ|水際対策強化に係る新たな措置(31)の適用に当たって有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書について

■【ワクチン3回未接種の方】現地出国前72時間以内に実施した検査の陰性証明書の取得

有効なワクチン接種証明書を保持していない全ての入国者(日本人を含む)は、出国前72時間以内に実施した新型コロナウイルスに関する検査を受け、医療機関等により発行された証明書(検査証明書)を提出する必要があります。

厚生労働省(Ministry of Health, Labour and Welfare)|検査証明書の提出について